前回の記事「ヤフオクで古物商の許可が必要な場合と不要な場合」には、意外と反響がありました。

いただいたお便りをご紹介します。(原文ママです)
知りませんでした!最近出品数が増えてきたので気になってネットを調べてみたのですがどこにもなく、とても参考になりました。
やはり実際に免許を取った方のお話しはリアルですごく為になりました、僕も早速警察に問い合わせてみます
また、このようなお便りもいただきました。あなたもおそらく気になっているでしょう。
『古物商』って、古物だからつまり中古の商品を扱う場合だけですよね?新品を扱っている自分には関係ないですよね??
多くの人が「新品なら古物じゃないっしょ?古物商いらないっしょ?」と思っているので、今回の記事はその誤解を解くために、色々なシチュエーションごとに書いてみます。
ヤフオク!で新品を扱っている自分には関係ないですよね?
まず、前回の記事では、「海外から仕入れた商品を日本で販売する場合は古物商許可が必要ない」という、警視庁の回答を紹介しました。
では、日本で仕入れた商品で、それが新品の場合はヤフオク!で売るときに古物商の許可は必要なのでしょうか?
答えは必要です。即答です。法律に根拠があります。
古物商に関わる法律「古物営業法」の解釈では、「古物」とは次のように定義されています。
「古物」とは自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
古物商の許可が必要な場合・不要な場合
まとめると、次のようになります。
新品 | 中古 | |
日本で仕入れる | 必要 | 必要 |
海外から仕入れる | 不要 | 不要 |
主要なインターネットビジネスに置き換えると、こうなります。
新品 | 中古 | |
せどり(国内転売) | 必要 | 必要 |
eBay仕入れヤフオク!販売 | 不要 | 不要 |
中国輸入 | 不要 | – |
メルカリ | 海外は不要・国内は必要 | – |
ネットショップ | 不要 | – |
補足説明しますと、メルカリ運営は現時点で業者のような振る舞いを嫌っており、個人が不要物を処分する延長上のような売り方をするので、規模的に古物商の許可については考えなくても良いです。
ただ、販売先がメルカリであっても仕入先が国内であれば、それは国内の店舗やネットショップから「せどり」で仕入れてきたものなので、古物商の許可は必要です。
AmazonのFBAで同じような新品を大量にさばく売り方であれば、明らかに業務として販売をするので、海外から仕入れた商品でない限り、古物商の許可が必要です。
中国輸入・メルカリ・ネットショップには、中古を販売するという概念がないので省略しました。
ヤフオク!で自分の不要物を売る場合は必要?
では、自宅にある不要物をヤフオク!で売る場合・・・この場合は古物商許可は必要なのでしょうか?
これは不要です。
自宅にある不要物は、自分で使うために購入した物ですので、「自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等」これに該当しないので、つまり「古物」ではない・・・という解釈がされています。
ちなみに、よく新聞でプロ野球のチケットや人気アイドルのコンサートチケットを、大量に販売した人が「古物営業法違反」で捕まっている記事が出ています。
#道 #日本の歴史 2018.5.7 「コンサートチケットを無許可でネット上で転売したとして、北海道警は9月14日、香川県のブリーダーの女(25)を、古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕」 チケット転売容疑で女を逮捕 古物営業… https://t.co/sLO8Kd3dis
— やや ( @kokoasa1288 ) 2018/10/14 07:55
@Hizaki_iori_765 チケット転売について、古物営業法違反での摘発があるようですね。その転売屋がやりすぎたということなんでしょうけど、そういう「便法」での転売の取締りには反対です。
— パンパカ ( @pampaka ) 2018/10/20 15:26
RT @S_CloZ: そそ、これこれ 転売チケット事務所が片っ端から落札して成敗したって言われてるやつね サカナクションの電子チケット転売で男逮捕 全国で初 | ORICON NEWS https://t.co/9wAlgkdWIh
— 五十肩侍👶 ( @otomint_9 ) 2018/10/21 22:58
そういや、エリザの高額転売の件で宝塚のチケット対策どうなってんのかな、って思って再確認したけど、過去に転売逮捕案件ありましたな…… 入待ち出待ちの写真のSNS投稿、あれ実際はアウトなの知らなかった…… https://t.co/zm1tYLnLev
— はる。@MA期間中につき当分パリ/ 🇰🇿🌹 ( @syksy716 ) 2018/10/21 23:25
【Lovecafe情報】AKB48のチケットをネットで転売、駅構内で入場券を手渡すキセル行為をしたとして外国籍含む4人を逮捕 https://t.co/lT8P6H00Em … https://t.co/HLPLNtG2a2
— lovecafe13 ( @lovecafe1311 ) 2018/10/23 10:46
これらは、古物商許可を受けずに「他人に使用させる目的」の商品を第三者に売ったからです。
あるいは、営業として継続的に販売したことが問題となったからです。
まとめ
普段、自宅にある昔に買ったけど全く使わなかったものをヤフオク!で出品するときには、1個や数個の範囲内なので、それは営業活動でもないですし、継続性もありません。
ところが、利益を見込んで継続的に仕入れているのであれば、利益が出ようが赤字が出ようが、それは営業活動であるとみなされます。
古物商は「古物」を取り扱う職業だという認識は、いまだに強く、多くの人々は新品だったらどれだけ仕入れて売りさばこうが、それは古物商の範囲外のことなので問題ないと考えています。
しかし、チケットや金券は新品の状態で流通しているにもかかわらず、常軌を逸した量の取り扱いをする不届き者が「古物営業法」によって取り締まられているのです。
お手軽な転売だと甘く考えて、古物商の許可を受けずに副業をしている人も多いと聞きます。
今回の記事が、ひとりでも多くの人々の認識を変えるきっかけになればと思います。